中小企業診断士 経営法務 一問一答(1〜5問)|知的財産権総論特許実用新案

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
→ 免責事項の詳細

問1:発明・考案・意匠・標識などを保護する権利の総称、およびそのうち特許権・実用新案権・意匠権・商標権の総称を、それぞれ何というか。

解答を見る

前者が知的財産権、後者が産業財産権(工業所有権)。産業財産権は特許庁が管轄し、原則として出願・登録により権利が発生する。

関連過去問:R6,問11


問2:産業財産権と著作権は、権利が発生する時点の点でどう異なるか。

解答を見る

産業財産権は原則として出願・登録により発生する(方式主義)。著作権は創作した時点で自動的に発生し、登録を要しない(無方式主義)。

関連過去問:R4,問8


問3:発明の保護と利用を図り、発明を奨励し産業の発達に寄与することを目的とする法律は何か。保護対象は。

解答を見る

特許法。保護対象は発明である。特許制度は技術内容の公開と引き換えに一定期間の独占権を与える仕組みである。

関連過去問:R3,問10


問4:次の記述の誤りを訂正せよ:特許法上の発明とは、単なるアイデアや商売の方法であっても技術的であればよい。

解答を見る

誤り。特許法上の発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。自然法則そのものや単なるアイデア・商売の方法は該当しにくい。

関連過去問:R5,問9


問5:特許法と実用新案法は、保護する対象の点でどう異なるか。

解答を見る

特許法は「発明」(自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)を保護し、実用新案法は「考案」(物品の形状・構造・組合せに係るもの)を保護する。高度性の有無が違いである。

関連過去問:R5,問9


コメント

タイトルとURLをコピーしました