問26:通常支払われる対価に比べて著しく低い代金を不当に定める行為を何というか。判断で重要な点は。
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買いたたき。改正(取適法)では、価格協議の求めを無視するなど協議に応じない一方的な代金決定も禁止された。十分な協議があったかが判断で重要となる。
関連過去問:R7,問7
問27:下請法(取適法)の禁止行為のうち、(1)正当な理由なく給付を返品、(2)指定物品等を強制購入させる、(3)金銭・労務などを不当に提供させる、をそれぞれ何というか。
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(1)返品 (2)購入・利用強制 (3)不当な経済上の利益の提供要請。いずれも受注側に一方的な不利益を与える行為として禁止される。
関連過去問:R7,問7
問28:受注側に責任がないのに無償で発注内容の変更・やり直しをさせる行為、および当局への通報を理由に不利益を与える行為を、それぞれ何というか。
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前者は不当なやり直し(給付内容の変更・やり直し)、後者は報復措置。報復措置は改正(取適法)でも厳格に禁止され、指導・勧告の対象となる。
関連過去問:R7,問7
問29:このカテゴリの制度は、大きく「競争を制限する行為の規制」と「取引上弱い立場の事業者の保護」に分けられる。それぞれの代表的な法・制度は何か。
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競争制限規制は独占禁止法(カルテル・入札談合・再販売価格拘束・優越的地位の濫用など)、取引適正化は下請法(取適法)である。この2つの軸で整理すると理解しやすい。
関連過去問:R7,問7

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