問1:会社法上、すべての株式会社に必ず置かなければならない機関は何か。
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株主総会と取締役。株式会社は最低限この2つを必ず設置する。取締役会・監査役・会計監査人などは機関設計に応じて任意または義務となる。
関連過去問:R3,問6
問2:株式会社において、会社の基本的事項を決定する最高意思決定機関は何か。
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株主総会。株主総会は会社の基礎的・重要事項を決定する機関で、日常の業務執行の意思決定を担う取締役(会)とは役割が異なる。
関連過去問:R6,問1
問3:次の記述は正しいか:取締役は、株式会社の業務執行を担う役員ではない。
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いいえ。取締役は業務執行およびその意思決定を担う役員である。株主総会が基本的事項、取締役(会)が業務執行という役割分担を押さえる。
関連過去問:R7,問2
問4:取締役会を置かない株式会社では、原則として誰が業務執行を決定するか。
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各取締役。取締役会非設置会社では、原則として取締役が業務執行を決定する(取締役が複数なら過半数で決定)。取締役会設置会社では取締役会が決定する点と対比する。
関連過去問:R7,問2
問5:発行する株式の全部または一部について譲渡制限がない株式会社を、会社法上何というか。
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公開会社。1株でも譲渡制限のない株式があれば公開会社となる。全株式に譲渡制限がある会社が非公開会社。
関連過去問:R7,問4

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