問1:国際取引で、どの国の法律を適用するかを定める条項、および紛争をどこで解決するかを定める条項を、それぞれ何というか。
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準拠法条項と紛争解決条項(裁判管轄条項・仲裁条項)。国際契約ではこの2つの合意が特に重要となる。
関連過去問:R7,問8/R5,問16
問2:国際取引では、契約で合意していても、相手国の強行法規や輸出入規制が契約内容に優先して影響することがあるか。
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はい。強行法規や輸出入規制は当事者の合意に優先して影響しうる。翻訳のズレや法概念の違いにより、同じ言葉でも意味が異なる点にも注意が必要である。
関連過去問:R7,問8
問3:英文契約書の基本構造として、(1)冒頭で当事者・日付を示す部分、(2)背景・目的を述べる部分、(3)用語を定義する条項を、それぞれ何というか。
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順にPreamble(冒頭条項)、Recitals(Whereas clauses)、Definitions(定義条項)。定義語は大文字で始め契約全体で同一の意味として扱う。
関連過去問:R6,問19
問4:英文契約で、契約の中心的義務を定める部分と、通知・譲渡禁止・完全合意・準拠法など末尾の一般条項を、それぞれ何というか。
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前者がOperative provisions(主要条項)、後者がGeneral provisions(Boilerplate clauses、一般条項)。
関連過去問:R4,問17/R7,問8
問5:英文契約で義務を表す語、権利・裁量・許可を表す語は、それぞれ一般に何が使われるか。
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義務はshall(近年はmustも使用)、権利・裁量・許可はmay。努力義務ではbest effortsとreasonable effortsの違いが問題になる。
関連過去問:R6,問19

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