中小企業診断士 経営法務 一問一答(21〜25問)|不正競争防止法営業秘密

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問21:営業秘密の3要件のうち「有用性」と「非公知性」は、それぞれ何を意味するか。

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有用性は情報が事業活動に役立つ(役立つ可能性を含む)こと、非公知性は一般に入手できない状態であること。反社会的・違法な情報は有用性が否定されうる。

関連過去問:R6,問12


問22:営業秘密について、不正競争防止法上問題となる行為の3類型は何か。

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取得・使用・開示。不正な手段による取得、不正取得した営業秘密の使用・開示などが問題となり、どの行為が問題かを分けて考える必要がある。

関連過去問:R6,問12


問23:次の記述の誤りを訂正せよ:営業秘密を正当に取得した従業員であれば、その後どのように使用・開示しても営業秘密侵害にはならない。

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誤り。正当に取得した者でも、不正の利益を得る目的や保有者に損害を加える目的で使用・開示すると侵害となる。元従業員が退職時に顧客名簿を持ち出し転職先で使う行為などが典型例である。

関連過去問:R6,問12


問24:営業秘密の管理として、アクセス権限の限定や退職者への秘密保持義務の確認・競業避止義務の設計は有効か。

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はい。いずれも有効な管理策となる。アクセス権限を業務上必要な者に限定し、退職時の秘密保持・競業避止を合理的に設計することが重要である。

関連過去問:R6,問12


問25:業として特定の者に提供する情報で、電磁的方法により相当量蓄積・管理されている技術上・営業上の情報を何というか。営業秘密との関係は。

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限定提供データ。営業秘密を除く情報として定義され、ビッグデータの保護等を念頭に導入された。

関連過去問:R7,問11


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