中小企業診断士 中小企業政策 一問一答(6〜10問)|税制・その他

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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重要度:B 出題頻度:標準 論点:交際費の損金算入特例

問6:中小法人(資本金1億円以下)の交際費について認められている損金算入の特例はどのようなものか。

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年800万円までの交際費を全額損金算入する方法か、接待飲食費の50%を損金算入する方法の、いずれか有利な方を選べる。


重要度:B 出題頻度:標準 論点:欠損金の繰戻し還付

問7:中小法人が当期に生じた欠損金を、前期の所得と相殺して法人税の還付を受けられる制度を何というか。

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欠損金の繰戻し還付。中小法人等に認められており、前期に納めた法人税の還付を受けられる。


重要度:A 出題頻度:頻出 論点:賃上げ促進税制

問8:給与等の支給額を前年より増やした企業に、その増加額の一定割合を法人税額から控除する制度を何というか。

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賃上げ促進税制。給与等支給額の増加額の一定割合を法人税額から控除する。中小企業向けは控除率が上乗せされ、教育訓練費の増加等でさらに上乗せされる。控除しきれない額は5年間繰り越せる。


重要度:B 出題頻度:標準 論点:中小向けの繰越

問9:賃上げ促進税制で、控除しきれなかった額について中小企業に認められている措置は何か。

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控除しきれない税額控除額を5年間繰り越せる(繰越控除)。赤字等で当期に控除できない中小企業でも、後年の黒字時に活用できるよう配慮されている。


重要度:B 出題頻度:標準 論点:賃上げ税制の正誤

問10:次は正しいか:賃上げ促進税制は、給与等支給額を増加させた企業の税負担を軽減する仕組みである。

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正しい。給与総額の増加額に応じて税額控除を行い、賃上げの原資確保を後押しする仕組みである。


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