中小企業診断士 中小企業政策 一問一答(11〜15問)|税制・その他

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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重要度:A 出題頻度:頻出 論点:事業者免税点

問11:消費税の納税義務が免除される「免税事業者」となるのは、基準期間の課税売上高がいくら以下の場合か。

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1,000万円以下。基準期間(原則前々年・前々事業年度)の課税売上高が1,000万円以下だと原則免税事業者となる。ただし特定期間(前年上半期等)の課税売上高等が1,000万円を超える場合は課税事業者となる。


重要度:A 出題頻度:頻出 論点:簡易課税制度

問12:中小事業者が、みなし仕入率を用いて簡便に消費税額を計算できる制度を何というか。対象となる売上規模はいくらか。

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簡易課税制度。基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が選択でき、事業区分ごとのみなし仕入率を用いて仕入税額控除を計算する。


重要度:A 出題頻度:頻出 論点:インボイス制度

問13:仕入税額控除の要件として適格請求書の保存を求める、消費税の制度を何というか。

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インボイス制度(適格請求書等保存方式)。登録した適格請求書発行事業者が交付するインボイスの保存が仕入税額控除の要件となる。登録している間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも免税事業者にはならない。


重要度:B 出題頻度:標準 論点:免税事業者との取引

問14:次は正しいか:インボイス制度では、免税事業者からの仕入は原則として仕入税額控除ができない。

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正しい。適格請求書を交付できない免税事業者等からの仕入は原則として仕入税額控除ができない。ただし経過措置があり、令和8年10月以降は控除割合が80%から70%・50%・30%へ段階的に縮小し、1つの免税事業者等からの課税仕入れが年1億円を超える部分は対象外となる。


重要度:B 出題頻度:標準 論点:2割特例

問15:免税事業者がインボイス発行のため課税事業者になった場合の、負担を軽減する時限的な特例を何というか。

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2割特例。免税事業者がインボイス発行のため課税事業者になった場合に、納付税額を売上税額の2割に抑えられる経過措置。令和8年9月30日を含む課税期間までで終了し、令和9・10年分は個人事業者に限り納付税額を売上税額の3割とする「3割特例」へ移行する。


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