中小企業診断士 中小企業政策 一問一答(6〜10問)|下請取引適正化

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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重要度:A 出題頻度:頻出 論点:支払期日

問6:下請法上、下請代金の支払期日はいつまでに定めなければならないか。

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給付を受領した日から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内。この期日を超えると支払遅延となる。


重要度:B 出題頻度:頻出 論点:支払期日の正誤

問7:次の記述の誤りを訂正せよ。「下請代金の支払期日は、給付を受領した日から90日以内に定めればよい。」

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誤り。支払期日は受領日から60日以内に定めなければならない。90日ではない。


重要度:B 出題頻度:標準 論点:遅延利息

問8:親事業者が支払期日までに下請代金を支払わない場合、何を支払う義務があるか。

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遅延利息(年14.6%)。受領後60日を経過した日から実際に支払う日までの期間について課される。


重要度:B 出題頻度:頻出 論点:書面交付の意義

問9:次は正しいか:委託事業者(旧:親事業者)は、発注に際して発注内容を記載した書面(3条書面)を交付しなければならない。

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正しい。口頭発注によるトラブルを防ぐため、給付内容・代金・期日等を記載した書面(3条書面)の交付が義務づけられている(取適法では電子メール等の電磁的方法も可)。


重要度:A 出題頻度:頻出 論点:11の禁止行為

問10:取適法(旧・下請法)が委託事業者(旧:親事業者)に禁止している行為を代表的に3つ挙げよ。

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受領拒否、下請代金の減額、返品、買いたたき、不当な経済上の利益の提供要請などが禁止される。取適法(令和8年施行)では、支払手段としての手形払等や、価格協議に応じない一方的な代金決定の禁止などが加わった。禁止行為の数だけを暗記せず内容で押さえるのが安全。


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