重要度:A 出題頻度:頻出 論点:支払期日
問6:下請法上、下請代金の支払期日はいつまでに定めなければならないか。
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給付を受領した日から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内。この期日を超えると支払遅延となる。
重要度:B 出題頻度:頻出 論点:支払期日の正誤
問7:次の記述の誤りを訂正せよ。「下請代金の支払期日は、給付を受領した日から90日以内に定めればよい。」
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誤り。支払期日は受領日から60日以内に定めなければならない。90日ではない。
重要度:B 出題頻度:標準 論点:遅延利息
問8:親事業者が支払期日までに下請代金を支払わない場合、何を支払う義務があるか。
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遅延利息(年14.6%)。受領後60日を経過した日から実際に支払う日までの期間について課される。
重要度:B 出題頻度:頻出 論点:書面交付の意義
問9:次は正しいか:委託事業者(旧:親事業者)は、発注に際して発注内容を記載した書面(3条書面)を交付しなければならない。
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正しい。口頭発注によるトラブルを防ぐため、給付内容・代金・期日等を記載した書面(3条書面)の交付が義務づけられている(取適法では電子メール等の電磁的方法も可)。
重要度:A 出題頻度:頻出 論点:11の禁止行為
問10:取適法(旧・下請法)が委託事業者(旧:親事業者)に禁止している行為を代表的に3つ挙げよ。
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受領拒否、下請代金の減額、返品、買いたたき、不当な経済上の利益の提供要請などが禁止される。取適法(令和8年施行)では、支払手段としての手形払等や、価格協議に応じない一方的な代金決定の禁止などが加わった。禁止行為の数だけを暗記せず内容で押さえるのが安全。

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