中小企業診断士 中小企業政策 一問一答(11〜15問)|下請取引適正化

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
→ 免責事項の詳細

重要度:B 出題頻度:頻出 論点:買いたたき

問11:通常の対価より著しく低い代金を不当に定める禁止行為を何というか。

解答を見る

買いたたき。原材料費や労務費の上昇を反映しない一方的な価格据置きも、買いたたきに該当しうる。


重要度:B 出題頻度:頻出 論点:減額の禁止

問12:次は正しいか:委託事業者(旧:親事業者)は、中小受託事業者(旧:下請事業者)に責任がないのに、発注時に定めた代金を後から減額してはならない。

解答を見る

正しい。下請代金の減額は禁止行為であり、下請事業者(取適法では中小受託事業者)の責めに帰すべき理由がない限り認められない。


重要度:B 出題頻度:標準 論点:報復措置の禁止

問13:中小受託事業者(旧:下請事業者)が公正取引委員会等に違反を申告したことを理由に、取引停止などの不利益を課す行為を何というか。

解答を見る

報復措置(の禁止)。申告を理由とした取引数量の削減・停止などは禁止される。


重要度:C 出題頻度:標準 論点:有償支給原材料の早期決済の禁止

問14:親事業者が有償支給した原材料の代金を、製品の下請代金支払より早く回収する行為は認められるか。

解答を見る

原則認められない。下請事業者の資金繰りを圧迫するため、有償支給原材料等の対価の早期決済は禁止行為とされる。


重要度:B 出題頻度:標準 論点:禁止行為の誤り訂正

問15:次の記述の誤りを訂正せよ。「中小受託事業者(旧:下請事業者)に責任があれば減額は禁止されるが、責任がなければ自由に減額できる。」

解答を見る

誤り。逆である。中小受託事業者(旧:下請事業者)に責任がない限り減額は禁止される。責任がある場合に限り例外的に認められうる。


コメント

タイトルとURLをコピーしました