重要度:A 出題頻度:頻出 論点:下請代金支払遅延等防止法
問1:委託事業者の不当な行為を規制し、中小受託事業者の利益を保護する法律を何というか。
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中小受託取引適正化法(取適法。旧・下請代金支払遅延等防止法/下請法)。令和8年1月1日施行。独占禁止法の補完法として公正取引委員会と中小企業庁が運用し、委託事業者(旧:親事業者)の義務・禁止行為を定め、中小受託事業者(旧:下請事業者)の利益を保護する。
重要度:B 出題頻度:標準 論点:運用機関
問2:取適法(旧・下請法)の運用(勧告・指導等)を担う機関はどこか。
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公正取引委員会と中小企業庁。取適法(旧・下請法)では、これに加えて事業所管省庁の主務大臣にも指導・助言の権限が付与され、複数省庁が連携する「面的執行」に強化された。違反には勧告・公表がなされる。
重要度:A 出題頻度:頻出 論点:適用の判定基準
問3:ある取引が取適法(旧・下請法)の対象となるかは、何によって判定されるか。
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取引の内容(製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託。令和8年施行の取適法で特定運送委託が追加)と、当事者の規模の組み合わせで判定される。従来の資本金区分に加え、取適法では常時使用する従業員数の基準(300人/役務提供委託等は100人)が新設された。
重要度:B 出題頻度:標準 論点:資本金区分(製造委託)
問4:製造委託・修理委託において、取適法(旧・下請法)が適用される代表的な資本金区分を1つ挙げよ。
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資本金では、委託事業者(旧:親事業者)が資本金3億円超・中小受託事業者(旧:下請事業者)が3億円以下、または委託側1千万円超3億円以下・受託側1千万円以下が対象。取適法(旧・下請法/令和8年施行)では、資本金基準が当てはまらない場合に従業員数基準(例:委託側301人以上・受託側300人以下)でも判定される。
重要度:A 出題頻度:頻出 論点:4つの義務
問5:取適法(旧・下請法)が委託事業者(旧:親事業者)に課す4つの義務を挙げよ。
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①発注書面(3条書面。取適法では電磁的方法も可)の交付②支払期日を定める義務③取引記録の書類の作成・保存④遅延利息の支払。取適法(旧・下請法)でも義務の骨格は引き継がれている。

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