中小企業診断士 運営管理 一問一答(16〜20問)|関連法規・まちづくり・環境対応

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問16:大店立地法では、荷さばきや営業時間による騒音への配慮が論点になるか。

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なる。大店立地法では、荷さばきや営業時間による騒音への配慮が論点になる。

大店立地法は荷さばき・営業時間による騒音への配慮を求める。周辺住民の生活環境保全。

関連過去問:R7,問25/R5,問23/R4,問23


問17:大店立地法では、廃棄物の保管・処理に関する施設や管理も配慮事項になるか。

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なる。大店立地法では、廃棄物の保管・処理に関する施設や管理も配慮事項になる。

大店立地法は廃棄物の保管・処理施設・管理も配慮事項。ゴミ問題も生活環境の一部。

関連過去問:R7,問25/R5,問23/R4,問23


問18:大店立地法と旧大規模小売店舗法(旧大店法)の目的の違いを答えよ。

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旧大店法は中小小売業保護のための『商業調整(出店・営業の規制)』が目的だった。大店立地法は出店規制ではなく、大型店が周辺の『生活環境(交通・騒音・廃棄物・駐車場)』へ与える影響への配慮を求める法律。

『出店そのものの規制・商業調整』は旧大店法、『周辺生活環境への配慮』は大店立地法、と目的を明確に区別する。大店立地法を出店規制と誤認させる出題が定番のひっかけ。まちづくり三法(大店立地法・中心市街地活性化法・都市計画法)の一つ。

関連過去問:R7,問25/R5,問23/R4,問23


問19:大店立地法は、商業調整や中小小売店保護を直接目的とする法律ではないか。

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その通り。生活環境への配慮が中心である。

大店立地法は商業調整・中小小売店保護を”直接の目的としない”(生活環境配慮が中心)。商業調整目的の旧大店法(廃止)との最大の違い。

関連過去問:R7,問25/R5,問23/R4,問23


問20:大店立地法の届出では、開店時刻・閉店時刻、駐車場利用時間なども問題になることがあるか。

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ある。大店立地法の届出では、開店時刻・閉店時刻、駐車場利用時間なども問題になることがある。

大店立地法の届出では 開店・閉店時刻、駐車場利用時間 も問題になる。営業時間が騒音・交通に関わるため。

関連過去問:R7,問25/R5,問23/R4,問23


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