問6:映画・アニメ・動画は何の著作物にあたるか。また建築物の設計や建築物そのものは著作物になりうるか。
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映画・アニメ・動画は映画の著作物。建築物も建築の著作物になりうる。
関連過去問:R7,問14/R6,問15
問7:写真、コンピュータ・プログラムは、著作権法上の著作物になりうるか。
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はい、いずれもなりうる(写真の著作物・プログラムの著作物)。プログラムの著作物では、職務著作で法人名義公表の要件が問題にならない場合がある。
関連過去問:R4,問10
問8:データベースや編集物は、どのような場合に著作物として保護されるか。
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データベースは情報の選択・体系的構成に、編集物は素材の選択・配列に創作性があれば保護される。
関連過去問:R4,問10
問9:次の記述の誤りを訂正せよ:翻訳・翻案して創作した二次的著作物は、原著作物の一部にすぎず独立して保護されることはない。
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誤り。二次的著作物は原著作物とは別に著作物として保護される。ただし利用には原著作物の権利処理も必要となる。
関連過去問:R7,問15
問10:著作物を創作した者を何というか。単なるアイデア提供者や作業補助者は当然に著作者になるか。
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著作者。原則として実際に創作的表現をした者が著作者で、アイデア提供者や補助者は当然にはならない。
関連過去問:R4,問15

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