問36:次の記述の誤りを訂正せよ:監査役設置会社では、取締役会の招集通知は各取締役にのみ発すればよく、監査役には不要である。
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誤り。監査役設置会社では、取締役会の招集通知は各取締役に加えて監査役にも発する必要がある。監査役は取締役会に出席し意見を述べるためである。
関連過去問:R7,問1
問37:取締役会の決議を書面等で省略する(みなし決議)には、どのような要件が必要か。
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定款に定めがあり、議決に加わることができる取締役全員が書面等で同意し、かつ監査役が異議を述べないこと。取締役会は原則現実の開催が必要。
関連過去問:R7,問2
問38:次の記述の誤りを訂正せよ:代表取締役や業務執行取締役は、取締役会への職務執行状況の報告を年1回行えば足りる。
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誤り。代表取締役等は、3か月に1回以上、自己の職務執行の状況を取締役会に報告しなければならない。監督機能を実効化するためである。
関連過去問:R7,問2
問39:取締役の任期は、原則として選任後いつまでか。
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選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで。監査役の4年と混同しないよう区別する。
関連過去問:R7,問3
問40:監査役の任期は、原則として選任後いつまでか。
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選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで。取締役の2年より長く、独立性確保のため短縮に制約がある。
関連過去問:R7,問3

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