中小企業診断士 中小企業政策 一問一答(11〜15問)|共済制度

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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重要度:A 出題頻度:頻出 論点:掛金と上限

問11:経営セーフティ共済の掛金月額の範囲と、積み立てられる掛金総額の上限はいくらか。

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掛金は月5,000〜200,000円(5,000円刻み)で、掛金総額の上限は800万円である。


重要度:A 出題頻度:頻出 論点:掛金の税制

問12:経営セーフティ共済の掛金は、税務上どのように扱えるか。

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法人は損金、個人事業主は必要経費に算入できる。ただし令和6年度改正により、令和6年10月1日以後に共済契約を解約し再契約した場合、解約日から2年間に支出する掛金は損金・必要経費に算入できない制限が設けられた。


重要度:A 出題頻度:頻出 論点:共済金の借入限度

問13:取引先が倒産したとき、経営セーフティ共済で借り入れられる金額はどのように決まるか。

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回収困難な売掛金債権等の額と、掛金総額の10倍(上限8,000万円)のいずれか少ない額。無担保・無保証・無利子で借りられるが、借入額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅する(実質的な負担となる)。


重要度:B 出題頻度:標準 論点:貸付時の掛金控除

問14:経営セーフティ共済で共済金の貸付けを受けると、掛金についてどのような扱いになるか。

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借入額の10分の1に相当する掛金が権利消滅する。実質的にこれが無利子貸付の負担となる。


重要度:B 出題頻度:標準 論点:解約手当金

問15:経営セーフティ共済を解約したとき、掛金が全額戻るのは、何か月以上納付した場合か。

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40か月(掛金納付月数)以上。任意解約の場合、40か月以上納付していれば掛金全額(100%)が解約手当金として戻る。40か月未満では掛金を下回り、12か月未満では受け取れない。


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