5_経営法務_一問一答 中小企業診断士 経営法務 一問一答(31〜35問)|会社法株式社債資金調達
問31:次の記述の誤りを訂正せよ:剰余金の配当は、いかなる場合も株主総会の決議によらなければ決定できない。
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誤り。会計監査人設置会社など一定の機関設計で定款に定めれば、剰余金配当を取締役会決議で決定できる場合がある。
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